外注先の事業税の非課税区分について
外注先の売上について
事業税計算上、非課税となる
売上となるのかどうかについて
お教えください。
元請が社会保険診療となる売上計上し、(元請でいったんすべての売上を計上)その業務の一部を外注先へ委託する場合、
外注先の売上も事業税の計算上、
非課税となる売上でよろしいのでしょうか?
それとも、外注先の売上は、
直接的には、社会保険診療となる売上ではないため、非課税とならず
課税されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

直接的には、社会保険診療となる売上ではないため、非課税とならず
課税されるのでしょうか?
→委託先が受け取っているのは社会保険診療報酬ではありませんから、こちらになると考えられます。
迅速なご回答ありがとうございます!
本投稿は、2021年09月28日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。