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2年期限滞在。アメリカと日本の税金について。

アメリカの永住権を持っており、期間限定で日本滞在中であり来年アメリカに戻ります。離婚の財産分与全額をアメリカ国内の口座に全て入金しております。
アメリカに株の口座を維持しており売却はしておりませんが配当は入っており10%の税金はすでに引かれておリます。
財産分与のの60%はアメリカの物件売却後の分配額です。
日本では6ヶ月間バイトをしました。
日本で税金の支払い義務は何が考えられますか?
もしあるとして何か節税ができることがありますか?

税理士の回答

期間限定で日本滞在中とのことですが、あなたが1年以上日本国内に居住している場合は「居住者」として国外源泉所得以外の所得に課税されます。 6ヶ月間バイトをされたとのことですが、収入が103万円を超えますと確定申告の必要の有無を検討する必要があります。

飯塚先生
ご返答ありがとうございます。日本滞在は来月で1年となります。
6ヶ月間のバイトでは収入は約85万です。ですので確定申告はしない方向で考えております。
国外源泉所得以外の所得に課税という事は、今回の財産分与で受け取った額に対しての課税はないと考えてよいのでしょうか?

離婚に伴う財産分与は非課税とされております。但し、分与された国外財産を居住者でいる期間に譲渡した場合は、譲渡所得が発生しますので留意ください。

飯塚先生。
いろいろ複雑で混乱しておりましたが、税理士の先生にお聞きできて安心いたしました。
ご回答本当にありがとうございました。

本投稿は、2021年10月03日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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