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マンション管理組合業務における携帯電話基地局収入の扱いについて

現在区分所有マンションの屋上にある携帯電話基地局設置収入が管理組合収入=利益となっており収入全額に対して法人税30%を支払っています。
区分所有者資産の共用部を利用した事業であることから、管理組合の役割を携帯電話事業者からの入金を各区分所有者へ分配する役務へ見直し、管理組合の収入=利益を0円としたうえで各区分所有者が確定申告で納税するスキームへの移行を検討しています。

以下3点質問です。
・上記スキーム見直しは成立しますか?
・成立すると仮定し、管理組合は法人住民税7万円の支払い義務はありますか?
・成立すると仮定し、管理組合と区分所有者の間で契約が必要ですか?

ご確認お願いします。

税理士の回答

 ・ 税法上は、スキーム見直しは成立すると思われます。
 ・ 管理組合の法人住民税7万円は、均等割部分なので支払う必要があります。
 ・ 管理組合と区分所有者の間で契約は必要となります。

(以下、税理士及びマンション管理士の立場から)
 たぶん、管理組合に入らない法人税30%部分を各区分所有者に配分して、その分管理費か修繕積立金を値上げすることで、組合に入る金額を充足するというスキームだと思います。
ただ、アンテナは規約で共用部分にしていると思われますが、「共用部分を専有部分にする」ことになるため、全員の利害に関係することから、区分所有者全員の同意が必要となると思います。
区分所有者の中には確定申告をしている方もいると思いますが、その方にとって基地局収入は「雑所得」として追加の税金が発生する可能性があります。また、その後に区分所有者全員に対して管理費(又は修繕積立金)を値上げするにしても、総会での普通決議か特別決議のいずれかが必要となります。
手続き上も、アンテナ基地の売渡し金額をどうするか、月々の屋上の間貸し代をいくらにするか、そして区分所有者は携帯電話会社及び管理組合とそれぞれが契約を結ぶ必要があります。そして、危惧するところは「共用部分に私物(アンテナ)が設置してある」という事象になるため、将来に向けて他の「共用部分」の使い方について先例となり、別のトラブルが発生する可能性が生じると思います。
さらには、将来において修理が必要になる、取替えが必要となることが発生した場合、所有者全員の同意のもとでなければ修理も取替えもできなくなり、最悪、放置という事態が起きるかもしれません。
詳しくは、お近くのマンション管理士の方にご相談なさってください。

本投稿は、2021年10月16日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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