持ち家(住宅ローン)補助の損金算入について
お世話になっております。
いつもご丁寧かつ迅速にご回答ありがとうございます。
ご相談内容を下記に記載させて頂きます。
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【前提】
自宅をオフィスとして活用しておりません。
(今後も活用予定なし)
【ご相談事項】
一般社団法人の役員(代表理事/収入は役員報酬)を務めており、
①持ち家(住宅ローン)を住宅補助対象として損金算入したいのですが、
そのような対応は可能でしょうか?
また②持ち家(住宅ローン)を借り上げ社宅として福利厚生の一環にすることはできるのでしょうか?
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お忙しいところ恐れ入りますが
ご返答のほど何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
社員の自宅を借り上げて本人の社宅とする場合は単に住宅手当(給与)となります。
本投稿は、2021年10月18日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。