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新居購入に伴う税金対策について

今回新居購入にあたり、お互いの両親から合わせて700万円(夫側:400万 妻側:300万)援助してもらうことになりました。
今回のケースの場合、「贈与税」の課税対象になるかと推察していますが、節税対策として注意すべきことがあれば、御指南頂ければと思っております。
なお状況としては、以下の通りです。

【状況】
①不動産会社とは、2021年夏に不動産売買契約書を締結。
 不動産売買契約書は夫の名義で締結。
②不動産の購入簿価は約4,500万円で、うち手付金として約200万円は支払い済となっている。
③現時点で不動産登記、および住宅ローン契約は未締結となっている。
(住宅ローンの本審査は通っている。融資の審査対象は夫の所得を対象。)
④2020年度の所得は、夫側が約400万円、妻側が約200万円と
なっている。(個人情報に該当するかと思いますので、所得部分は丸い数字とさせて頂いております。)

また本投稿前に税理士会の無料相談会で本件相談しましたが、持ち分割合を50:50にすれば税法上贈与に当たらず問題ないと回答を得ましたが、不動産会社の営業担当から持ち分割合については、基本的には出資額に応じて組まないと余計な税金がかかるとの話もありました。
(物件価格のうち、妻側からの援助は約6%程なので多くても夫:妻=9:1はした方がいいとのこと。)
おそらく不動産会社の営業担当の方は、持ち分割合を50:50にすると、住宅ローンがペアローンになってしまい、仮に妻が出産等で退職した場合、妻側にローンが残ってしまい、不利な状況になってしまう事を心配し、ご助言して頂いたかなと思案しております。
只、営業担当の方が仰ってる余計な税金が何なのか、税理士会の税理士の方の意見が本当に正しいものか判断が難しいので、こちらについてもご教示頂ければ幸いです。

税理士の回答

私見ですが、その営業の方の意見が実務的にも正解かと考えます。まず、出資が誰かと所有権の割合は一致するもので、それが異なり、その乖離差が大きくなるとお金を出資していないのに不動産を得ることができたということになり、ご主人から奥様への贈与税の問題が生じます。今回は住宅ローンの債務者はご主人であるとすればなおのことです。また、長期的にみると女性の方は出産等で業務形態がかわり、所得が減る可能性が大きく、住宅ローン控除の適用をする必要性がなくなることもあるので、契約にもよりますが、ご主人が住宅ローンの債務者となり、出資額に応じて不動産の所有権登記をすることをお勧めします。念のため、その先生にも再度確認される方がよいでしょう。

境内先生
ご返信が遅くなってしまい、申し訳ございませんでした。
非常に分かりやすい解説で、とても理解できました。
ありがとうございます。
最初に相談させて頂いた税理士の先生には、前述の文面をそのまま説明したのですが、
私の説明が下手で意図が伝わらなかったのかなと思案しております。
来週以降、不動産の営業担当の方とお話する機会もありますので、
境内先生のご意見も加味し、所有権割合を決めていきたいと思います。

本投稿は、2021年10月21日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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