アルバイト掛け持ちの節税
一人親家庭の親です。アルバイトの掛け持ちをしています。
アルバイトA・今年300万ほど。雇用契約書あり。車通勤だが交通費なし。
アルバイトB・需要時の不定期スポット。今年は40万台で来年は増えそう。交通費は出ている。源泉徴収票は出るが契約書は貰っていない。
現在どちらも社会保険の基準を満たさず、年金と国保は自分で払い確定申告しています。
仕事に関わる資格を持っており、勉強や資格の維持にもお金がかかります。
今の収入が公的手当など外れる微妙なラインで、ここから所得を減らせたらなと考えています。
質問1 アルバイトBの形態は業務委託契約にしてもらえるのか?
質問2 アルバイトBの方を個人事業主の収入という形にしたら節税や所得減にできるか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
1.業委委託契約にできるかどうかは、アルバイトBに確認する必要があります。
2.個人事業主にできても、本業として開業届、青色申告承認申請書を提出しなければ、節税のための特別控除を受けられません。
本投稿は、2021年11月03日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。