専従者給与について
青色専従者給与をもらっているものです。
毎月のお給料を主人から8万円もらっているのですが、今年、別のところで少しバイトをしたので87500円のお給料をもらいました。
そうなると、合計で今年は1047500円もらったことになるかと思うのですが、そうなると所得税、住民税などどれくらい変わりますか?
来年からは専従者給与とバイト代合わせても96万でおさえたほうが節税でしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
入っている社会保険は、国民健康保険ですね。
国民健康保険は、扶養の制度は無く、国民年金も、厚生年金の加入者の妻のように、保険料不要制度はありません。
また、青色事業専従者は、扶養控除や配偶者控除等はありません。
そのため、社会保険の130万円未満の枠、所得税の103万円の枠みたいなものはありません。
確かに、1,047,500円だと、1,030,000円より税金はかかりますが、手取りは普通に増えます。税金を払いたくないという考えならば、住民税の課税最低限(市町村により、給与収入換算で93万円~100万円)以下にする必要はありますが、そうでないなら、1,047,500円のほうが手取りは多いです。
ご回答ありがとうございます。
説明が不足しておりました。
主人はサラリーマンで副業で個人事業をしているので、会社の保険に加入しています。
私はその扶養に入っております。

長谷川文男
社会保険の扶養に入っているとなると、130万円未満の壁はあります。
103万円未満の壁は、青色専従者のためありませんので、1,047,500円の場合の回答は変わりません。
ご返答ありがとうございます。ちょっとよくわからないのですが…。
夫の社会保険の扶養には入っていたいので、130万いかにしたほうが良いという事でしょうか?
住民税や、所得税の事を考えると、今までバイト代と合わせても専従者でもらっていた年間96万にしておいた方が良いという事でしょうか?

長谷川文男
青色事業専従者というのは、その青色申告者の行う事業に専ら従事している者です。他のバイトを入れすぎて、専ら従事していない状態になれば専従者給与は否定される性格のものです。
バイトと青色申告者の事業の従事の時間が重なれば、原則、青色申告者の事業の従事を優先することになります。
したがって、バイトにおのずと制限があるかと思いますが、金額だけなら、住民税については130万円でも140万円でも、差は税率の10%、1万円だけです。むしろ、130万円未満でないと社会保険の扶養にならなくなり、また、国民年金保険料も負担があり、それだけで30万円近い負担になるので避ける必要があります。
厳守すべきは130万円未満(月当たり108,333円)です。
本投稿は、2021年11月09日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。