フリーランスの青色申告について
フリーランスの職人をしていますが、毎年白色申告で確定申告をしています。収入が多い年だと青色申告をしたほうが節税になると聞きましたが、収入が不安定なため悩んでいます。確定申告をする際、青色申告書を役所に許可を申請してからでないとできないと思うのですが、一度青色申告をしてしまうと白色申告に戻ったりできないのでしょうか?何卒回答よろしくお願いします。
税理士の回答

森山貴弘
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
青色申告をとりやめることは可能です。
「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm
(しかし、青色申告をお勧めさせていただきます。)
ご参考願います。以上、宜しくお願い致します。
回答いただきありがとうございます。また初歩的な質問なんですが、「屋号」は開業届を提出していなければ青色申告承認申請書には記入の必要はないのでしょうか? お忙しいところ申し訳ございませんが何卒ご回答いただきますようよろしくお願い致します。

森山貴弘
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
実務上、青色申告承認書の提出時に開業届の提出を求められることが多いと思われます(したがって双方の書類に屋号を記載願います)。
ご参考願います。以上、宜しくお願い致します。
返答ありがとうございました。いずれにしても青色申告するためには「屋号」は必要ということですね。初めにフリーランスの職人と記載しましたが、いわゆる一人親方というものになります。主な仕事での材料、道具などは仕事の依頼主(事業所)で用意していただいてるのであまりこちらで用意することはありません。与えられた材料と、道具で仕事をするという状態です。なので、毎年確定申告の際は経費というのがあまりかかっていないので、どうしても納税額が高くなってしまいます。なんとか節税と思ったのですが、青色申告しようにも、いずれどこかの会社(専門職の)に社員として雇われる可能性もあり白色、青色ころころ変わったらあまりよくないのかなと思ったりと、無知なりにいろいろネットで調べたりこのようなサイトで専門の方に聞いたりしているのですが、あまりに複雑かつ記入を間違えれば追徴税がかかる可能性もあるなど本当に頭が痛くなります。私的感情が入ってしまいすみませんでした。いろいろお答えいただきありがとうございました。
本投稿は、2017年04月18日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。