会社員に戻ったあとの小規模企業共済のメリット・デメリット
昨年の4月まで個人事業主だったのですが、4月から就職により会社員になりました。
個人事業主の時に加入していた小規模企業共済は、会社員になってからも継続することは可能でしょうか?
また、継続する事による(節税等の)メリット・デメリットはありますでしょうか?
税理士の回答

会社員は加入資格がなく、事業を廃止した場合は加入資格を喪失しますので継続は出来なかった筈です。
事業主や経営者ではなく被雇用者になるためです。
具体的なことは中小機構か加入手続きをした取次機関にご照会ください。
ご回答ありがとうございます。
会社員になったあとも、個人事業主でやっていたようなことを副業としてする可能性もあるので、廃業届は出しておらず、小規模企業共済を継続中です。
そのような場合でも小規模企業共済から退会したほうがよいということでしょうか?

税務上の廃業届や今後副業する可能性は関係なく、現状において事業を行っているかどうかで加入資格の有無を判断するものと思います。
また、会社員の副業は事業ではありません。
退会ではなく解約事由に該当すると考えられます。
中小機構か取次機関にご確認ください。
追加のご回答もありがとうございました。
中小機構に問い合わせてみようと思います。
本投稿は、2022年01月03日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。