減資について
代表取締一人だけの法人です。
株主も代表取締役と親族だけになります。
資本金を1,000万円に減らして均等割りの節税を行いたいです。
利益準備金+その他の利益剰余金の額がプラスなので
減少した資本金の額をその他資本剰余金へ振り替えて
その他資本剰余金をその他利益剰余金の例えば別途積立金へ
振り替えるというのは会計基準違反となるそうです。
借入金はありませんので会社債権者も居ませんし、
身内だけの会社なのでどこにも迷惑かけることはありませんが、
それでも振り替えることはできないのでしょうか?
何かいい方法をご存知の税理士先生いらっしゃいませんか?
税理士の回答

残念ですがありません。
ご記載の条件で均等割額を下げることが目的であれば有償減資しかないでしょう。
みなし配当やみなし贈与に注意を要しますが。
ありがとうございました。
会社法の目的からも誰にも迷惑をかけない
債権者もいない株主も身内だけの状態でも
減資ができないのは制度上問題があるように感じました。
本投稿は、2022年01月18日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。