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親からの借金は贈与税?金銭消費貸借契約について

H27、1月に親の口座から520万円、自分の鋼材に振り込みました。使用の目的は、そのときに投資にまわしたお金が満期になっておらず、生活費として借りました。H30年に利息と元金を払うつもりでしたが、1年前の行為が贈与税がかかることと聞かされました。今となっては、安易な行動であったと思います。
つまり、その間の1年間は毎月・又は毎年の利息及び元金の返済はしておりません。
贈与税認定を防ぐためには、①当事者間に債権債務の認識があること②債務者に返済能力があること③返済方法・返済期間が定められていること④その定めに従い現実に返済が行われていることが必要となることが、他のQ&Aで理解できました。
金銭消費貸借契約を結ぶことにするとして、利息と元本について3年後に一括で返済したいと考えており、契約書もそのように返済方法・返済期間を定めたいと思っています。それでも、契約は成立し、贈与税はかかりませんか?それとも、毎月又は毎年返済しないと、④現実に返済が行われていること と言う事に抵触するでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

阪神税務総合事務所の冨岡です。
これは個別に判断される事案と思います。一般論としては、贈与は双方が「あげます。」「もらいます。」で合意して初めて成り立つ「契約」です。あなたなケースはこの合意はないと思われます。契約内容について、第三者間での契約の場合、一般的には毎月ないし毎年返済するのではないでしょうか。身内だからある時払いの催促なしなら贈与じゃないの?とみられないようにするのが肝要です!毎月・毎年返済でないから即アウトではありませんが。

本投稿は、2017年05月23日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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