別居の後期高齢者の親を専従者にできますか。節税効果の高い方法は?
私は個人事業主です。
父親が他界し、実家を相続します。
実家には母親が継続して居住します。
私とは別居です。
存続した実家を事業所として扱い、後期高齢者である母親を専従者としたいと考えています。節税目的です。
質問1 そもそも上記のように実家を事業所にして母を専従者扱いできますか。
質問2 可能な場合、年収と専従者給与の合計がいくらであれば節税効果が高いですか。
母親の医療費負担が1割で済むようにしたいです。
回答よろしくおねがいします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
専従者は、生計を一にする親族である必要があります。そして、どのような仕事を行っているのか、それに見合う給与かがポイントです。
給与額も同様な仕事を第三者に頼んだ場合、いくら払うかが基準になり、恣意的なものは調査で否認されます。
なお、生計が別なら雇人と同様に給与は払えますが、今、お母様が住民税非課税世帯なら給与所得控除55万円以内、しかし、年金の額によっては、それでも難しいかもしれません。
私なら、お母様の年金が国民年金しかもらっていないと仮定した場合、世帯は別ですが、生活の世話を見るのなら、あなた様の扶養に入れ扶養控除48万円を選択の中に入れます。
そうすると、今の1割負担のままで済むと考えます。
私は青色申告で、母は国民年金のみが収入で50万円程度です。
説明不足にもかかわらず丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月27日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。