会社員が、給与所得と個人事業の赤字をあえて損益通算しないことは可能か?
会社員(給与所得者)が、兼業で個人事業(青色申告)を始めるものとします。
個人事業が赤字となった場合、給与所得と損益通算できるて、更に残った赤字分を翌年度に繰り越しできる認識です。(結果的に源泉徴収された所得税が戻ってくる)
1、まず、上記の認識に誤りはないでしょうか?
2、「あえて損益通算せず、個人事業の赤字分をすべて翌年度に繰り越す」ことは可能ですか?
住民税額が会社に通知されて副業がバレることを防ぐことが目的でsう。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
1、まず、上記の認識に誤りはないでしょうか?
貴方の認識の通りです。
2、「あえて損益通算せず、個人事業の赤字分をすべて翌年度に繰り越す」ことは可能ですか?
それは出来ません。
年ごとに、すべての所得を通算してもなお控除しきれない損失がある場合に、翌年に繰り越せます。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htmを参照ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2017年05月25日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。