個人口座への売上金を法人の売上にはできないか
個人事業主として6-7年営業しておりましたが、節税の為に昨年夏に法人にしました。しかし、事業売上の殆どがいまだに社長個人名義の口座に振り込まれています。この売上を法人の売上として申告する事はできないのでしょうか。
経費や仕入れを主とする取引先とは、当方が法人化した際に取引名義を法人に変えて貰えましたので、経費や仕入れの出費は法人名義の口座でできています。一方で売上の殆どを占める一社とは引き続き社長個人名義の取引になっている為、主な売上が個人事業主として社長の口座へ入金されています。この入金を法人口座へと振込み、法人は営業している状況です。
法人開業前と違い、仕入れ等の経費の出費が無いのに売上だけ入って来ているので、個人所得での最高税率が課せられてしまいそうです。
取引契約が個人名義であるものを法人の売上にするのは「グレーだ」そうですが、なんとか方法はありませんでしょうか。ご回答の程、お願い申し上げます。
税理士の回答
ご相談の文面からはどのような事業なのかが読み取れませんでしたが、事業はどのような内容なのでしょうか。
仕入や諸経費が法人負担のようですので、売上も法人に帰属するものと思われます。「売上の殆どを占める一社」からの入金が社長個人の口座になっているようですが、法人の口座に変えることは出来ないのでしょうか。
税務は実態で判断しますので、取引が法人として行なっているのであれば、個人の口座に入金されていたとしても法人の売上として処理するものと考えます。
宜しくお願いします。
事業内容は中古の物品売買です。この一社とは会員登録制の契約で、契約を法人として更新するには保証人を付ける等の条件が課せられ、当方がクリアできない限り、条件は個人取引のままとなってしまいます。こういった契約の実態ですが、大丈夫かの不安がございますが、ご回答内容の様な見方もあるとの事で少し安心致しました。法人の売上として決算書を作成して貰えないか、経理の担当先と相談してみます。この度はどうもありがとうございます。
本投稿は、2017年06月10日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。