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同一敷地内での別宅に住まう親族への報酬を経費に入れたい

兄弟でフリーランスの専門的な仕事をしております。売上は弟がメインで私の主な仕事は弟のアシスタントです。仕事はパソコン上で完結するのでネットでやり取りしております。
昨年は弟は実家、私は県外におりましたので生計別親族としてアシスタント代を弟の経費にできるかと思うのですが、今年の春先に私が実家の同一敷地内にある空家だった別宅へ引越しをしました。住所、住民票、寝具などは別なのですが、お風呂と食事だけは実家の母屋(?)を借りています。1食○円という形式で支払いをしています。
このような場合、引き続き生計別の親族として私への報酬を弟の経費にできますでしょうか。もし現状難しそうな場合はどのように工夫したら良いでしょうか。
青色専従者の届出は今年度は間に合わないと思うのでアドバイスを頂けましたら幸いです。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

ご質問の通り、ご親族の方に給与や経費を払った場合、生計が同じか、別か、というのが、経費に算入できるかどうかの条件になります。

生計同一というのは、家計が同じという意味ですが、ご質問者様が、県外にいた時と、特に実態に変わりがなく、お風呂と食事だけが同じということであれば、生計が別と考えられますので、従前と変わらず、生計別の親族として取り扱えるものと思われます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年06月23日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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