個人事業主からアルバイトへ。次年度夫の扶養(所得税・住民税)に入るには?
これまで個人事業主(白色)として月9万円程度の収入を得てきました。(経費なし)
社会保険の扶養に入っており、年間130万円未満を目安に働いてきました。
しかし今後、個人事業主を休止し、アルバイトでの勤務を考えています。
これを機に、次年度は社会保険扶養だけではなく、所得税・住民税の扶養になれるようにしたいと考えています。
それは可能でしょうか?
現在、9万円×6ヶ月=54万円 を稼いでしまっているので、
もう今後はアルバイトで幾ら稼ぐにかかわらず不可能でしょうか。
それとも、アルバイト収入から65万円引いた際に所得が「マイナス19万円」になれば、
54-19=35となるので、可能なのでしょうか?
税理士の回答
給与所得控除額の引き切れない金額は他の所得金額から控除することはできませんので、今年の事業所得の金額が既に54万円あることを前提としますと、今年に関しては所得税等の扶養親族に該当することはできないと思われます。
宜しくお願いします。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の所得税の配偶者控除の適用を受ける場合は、貴方の所得金額が38万円以下であることが条件となります(配偶者特別控除は別途確認ください))
ご質問の内容から仮定により所得計算してみます。
1. 原則的な計算の場合
(1) 事業所得
54万円-必要経費0円=所得金額54万円
(2) 給与所得
46万円-給与所得控除65万円(46万円が限度)=所得金額 0円
(マイナス計算はしません)
(3) 貴方の所得金額
(1)+(2)=54万円>38万円 となります。
2. 特例が適用可能な場合
貴方の事業の内容が分かりませんが、もし「家内労働者等の必要経費の特例」が適用になる場合の計算例
(1) 事業所得
54万円-必要経費(65万円-46万円=19万円)=所得金額35万円
給与所得の計算で65万円までに達しなかった残りの金額を控除できます。
(2)給与所得
46万円-給与所得控除額46万円=所得金額 0円
(3)貴方の所得金額
(1)+(2)=35万円<38万円 となります。
家内労働者等の必要経費の特例について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htmをご確認ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2017年06月26日 02時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。