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海外から生活費を送金. 限度額は? そして無職で送金で生活する際の手続き?

海外で働く夫の海外口座から 日本で暮らす妻と子供への生活費の送金をしたいのですが、限度額等はあるのでしょうか?夫は外国籍で納税は海外です。
いくら以上の送金は申告する、又は毎月あまり多いと問題になる等あるのでしょうか?
送金時の費用が高いので出来るだけまとめて送金したいと思っています。
妻は日本での収入がありません、日本で送金で生活するとなるとどのような税金や手続きをすれば良いのでしょうか?
税金を国外と日本で2回払いたくないので、節税対策何かありましたら教えてください。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

日本に住所がある方に関しては、国外からの送金でも「贈与財産」に該当するものは贈与税の課税対象となります。
しかし、夫婦間において生活費として必要な金額を必要な都度贈与された場合には、上記の贈与財産には該当せず、贈与税の課税対象とはならないとされています。従って、毎月または数ヶ月毎に、生活費として使いきる金額を送金して頂く分には、贈与税の問題は生じません。
生活費として使いきれない金額が年間で110万円を超えますと、贈与税が課されますのでご注意ください。
宜しくお願いします。

有難うございます。安心致しました。
100万以上の海外送金を受け取ると 「お尋ね」が来る等聞いたのですが、使い切るのあれば送金限度無いのでしょうか? もし何か質問されてもお金の運用の質問をすれば良いだけなのでしょうか?
宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
生活費として使いきって頂くものであれば100万円等の限度額なく贈与税は課されません。しかし、ご家族の名義で預貯金や運用等をされますと贈与税の課税対象となりますのでご注意ください。
宜しくお願いします。

詳しく有難うございます。 貯蓄ではなく生活費と学費に使うためなので、問題無さそうで安心致しました。

本投稿は、2017年07月02日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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