土地活用と扶養控除
600万円程の土地(上物なしの更地)を相続しました。すぐにお金に困ってはいないので土地活用したいのですが、専業主婦なので、土地を貸してお金を得た場合の税金面が心配です。月5万円で貸してくださいとのお話もありましたが、いくらまでなら支障がなく今の扶養控除が維持できるのでしょうか?それとも一円でももらった時点で税金上、扶養控除がなくなるのでしょうか?あと、、この土地を売る場合いつ売ったらいいのか、、土地活用するなら誰にどこに頼めばいいのかもさっぱりわかりません。税理士さんの経験(土地活用を頼む所)まで教えていただければありがたいです。
税理士の回答
扶養の適否に関しては、年間の地代収入から土地の固定資産税を差し引いた金額が38万円を超えるか否かになります。38万円以下であれば扶養に該当しますが、38万円を超えますと扶養から外れますのでご留意ください。
相続で取得した土地は、従来の所有者(被相続人)の取得日と取得費を引き継ぎますので、それらを考慮に入れて譲渡の時期をご判断ください。
土地の有効活用に関しては、資産税の知識と経験が豊富な税理士に相談するのが望ましいと思います。不動産業者や建築業者からの提案も複数を比較検討することが必要です。それらに強い専門家を上手に活用すると宜しいと思います。
ご参考になれば幸いです。
素早い回答ありがとうございます。前に月5万円で貸してくださいという話があったのですが、、というと5万×12=60万円これぐらいでしたら、貸さない方がいいということになりますね(扶養から外れるので)では売却も検討にいれたいのですが、先月の6月に被相続人が亡くなり、すぐに土地相続の名義をすでに自分でかえています。固定資産税が年間約5万円ぐらいだそうです。従来の取得費がいくらだったのかは、わかりません。(固定資産評価額通知書の評価額でいいのでしょうか?)土地をすぐに売った場合、600万円だったとして38万円は超えていますので、今年から扶養控除が外れるということでしょうか?来年は、扶養控除に入れるのでしょうか?よろしければ教えてください
ご連絡ありがとうございます。
地代収入が年間60万円で固定資産税が5万円ですと、不動産所得の金額が55万円となりますので、その不動産収入が続く間は扶養から外れてしまいます。
譲渡所得の計算において、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額(売却価額)の5%が概算取得費となります。また、相続税がかかる場合には相続税額のうち譲渡する土地に対応する金額が取得費に加算することができま。(相続税がかからない場合には譲渡収入金額の5%が取得費となります。)
譲渡所得が38万円超ありますと、譲渡した年に関しては扶養から外れますが、翌年以降は所得金額が38万円以下であればまた扶養に入ることになります。
以上、宜しくお願いします。
ありがとうございました。m(__)m
本投稿は、2017年07月05日 08時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。