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海外移住で持ち家を保有したままの非居住者認定について

海外移住を考えていますが、持ち家は手放したくありません。
貸し出すことも考えていないのですが、持ち家を保有したままでも非居住者となることは可能なのでしょうか?
住民票を抜いても、持ち家を保有していると「居所」を有すると判断されてしまうのでしょうか?
海外移住するなら確実に非居住者になりたいと思っています。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  回答します
  
  持ち家があるというだけで、居住者と判断されません。

  出国時に出国先(相手国)に「通常1年以上居住が必要と思われる職業等を有している場合は」は出国時に非居住者になります。
  そのような状況での出国したとしても、1年以上相手国に居住していた場合は、1年たった時点で非居住者になります。

  日本と海外を行き来している場合などでで判断がつかない時は、家族の居住地、戸籍、不動産の保有状況などで居住者・非居住者の判断をしますが、単に持ち家を持っているだけでの理由で、居住者になるとは限りません。

米森さんご回答ありがとうございます。

投資で生計を立てているので、出国先では就労予定はありません。
住民票を抜いて家族も全員で移住するつもりです。
日本国内には持ち家以外の資産はない状況にして移住する。

これらの状況でも、日本の居住者として認定されてしまう可能性はありますでしょうか?、
持ち家をそのままの状態で海外移住したとしても、「居所」とみられる可能性が高いという情報を見かけたので、不安になり質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。

  国籍は日本国籍ですよね。「持ち家があり、出国先での就労予定がない」との内容ですと、1年を経過しないと非居住者とみられない可能性が高いと思われます。
  1年以上海外に居住した場合は、非居住者になります。

  なおご家族で出国されるとのお話ですので、「お子さんの留学に伴って海外移住」されたのであれば、その就学期間が1年を超える期間であれば、就労と同様の考え方ができ、出国の翌日から非居住者になります。

非常に丁寧な説明ありがとうございました!
また何かありましたらよろしくお願いいたします。

本投稿は、2022年03月16日 03時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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