土地売却時の税金控除と節税対策について
自己所有の土地(約100坪)の売却を検討しています。この売却で得た利益を現在保有する賃貸アパートのローン返済に充てる場合、又は新たに賃貸アパートを建てる場合、土地売却時に適用可能な税金控除やその他節税対策はありますでしょうか?
【参考情報】売却予定の土地(100坪)は約10年前に父親から相続で受け継いだ土地です。60坪は借地として貸しており家が建っています。残40坪は現在空いていますが、内10坪は道路拡張時、県からの要請があれば売却しなければならない土地です。
今回、売却予定の土地はこの10坪を除いた90坪で、売却相手は土地(60坪)の借主です。
税理士の回答

加門成昭
保有する賃貸アパートのローン返済に充てる場合には、軽減措置はありません。
売却物件が事業の用に供されており、その売却代金で新らたに賃貸アパートを建てる場合には、「事業用資産の買換え」の特例適用の可能性があります。特例適用の可否については、事実関係を詳細に検討した上で判断する必要があり、このコーナーでの回答は困難です。個別に税理士に検討してもらうことをお勧めします。
なお、売却物件が事業用でない場合には、この特例の適用はありません。
この特例の概要については国税庁HPタックスアンサーNO.3405をご覧ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3405.htm
加門先生
早々に回答下さり有難うございます。的確で分かりやすい内容に感謝致します。売却予定の土地は現在借地として借主から地代を毎月頂いていますので、これが『事業の様に供されている』に該当するのであれば、新たに賃貸アパートを建てる場合には『事業用資産の買換え』の特例が適用される可能性があると考えられますので、教えて頂きました、国税庁のHPにて詳細を確認し勉強したいと思います。当方、建築業を営む個人事業主ですが、会社の確定申告や今後予定している土地売却に際し、アドバイスを頂ける税理士の先生を探しております。住まいは埼玉(草加)となりますが、加門先生は東京都外のクライアント対応はされておられますか?

加門成昭
お問い合わせいただきありがとうございます。
せっかくのお問い合わせながら、当方は相続税や譲渡所得(いわゆる資産税)を中心に業務を行っており、法人の業務や個人の事業関係の業務、遠隔地の方の業務はお受けしておりませんのでご了承ください。
本投稿は、2022年04月14日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。