兼業作家です。国民年金追納による控除は年末調整・確定申告どちらに?
自分は現在パート(社会保険・厚生年金加入)で、今年から兼業作家になりました。
厚生年金に加入する前は所得が少ないため、年金の支払いが厳しく免税の控除を受けていた期間があります。
兼業作家になり収入が増えることから、免税して頂いた年金の追納で【節税】ができることまでは調べたのですが、(追納可能であることも確認しました)
兼業の場合、年金追納分の控除は
A)現在勤めているパート職の年末調整で申請するべきか、
B)兼業となり確定申告が必要になるのでその際に申請するべきか、
判断しかねています。
兼業による収入が30万程度見込みのため、機材購入などの経費も多く(青色の特別控除を受けるほどではないと判断し)白色確定申告を予定しています。
初めての確定申告ということもあり、A)B)どちらで年金追納分の控除申請をした方が確定申告が簡単など、お気づきの点があればご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
最初に年末調整で行う場合も確定申告で行う場合も、控除額は同じとなります。
どちらが簡単であるかは「年末調整時」となりますが、実際の申告時の納税金額が少ない方が良い場合は、「確定申告時」が良いと思われます。
<年末調整で行う場合>
保険料控除申告書に追加納付した分を記載し控除を受ける。(会社が控除額の計算を行う)ことにより、源泉徴収票の「社会保険料控除額」に記載される。
確定申告時には、「源泉徴収票のとおり」と記載するだけで、詳細は書かなくともすみ、他の所得控除額なども「源泉徴収票」の金額を転記することになる。
なお、「医療費控除」等がなければ、所得控除の金額は源泉徴収票の額と一致する。
納税額は、年末調整により控除を受けているため、作家収入分の追加納付を納税することになる。
<確定申告で行う場合>
確定申告書の「社会保険料控除」欄に、年金名を記載し社会保険料控除を計算したうえで、他の所得控除(年末調整時の控除)と合算して所得控除額を計算することになる。
医療費控除等がない場合は、源泉徴収票に記載された所得控除金額 + 申告書に記載した社会保険料控除額 =所得控除額 となる。
納税額は、所得控除額が増えるため、「年末調整で行う場合」よりも少額となる。
以上参考にして下さい。
早々のご回答をありがとうございます。
的確でいて丁寧、初心者にも理解しやすいご回答を頂きました。
そのうえ、それぞれの申告の方法も明確に違いを表記して頂き、申告に向けての不安な点が一気に解消されました。
心よりお礼申し上げます。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
また、ご丁寧なお礼の言葉、恐縮です。少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年04月20日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。