実家暮らし個人事業主の作業場について
今年からデジタルイラスト関係で個人事業主として開業いたしました。
また、開業から数ヶ月後に作業場として実家近隣の賃貸を借り始めました。
この場合、作業場の賃料は全額経費にしても良いのでしょうか?
また、作業場の備品(冷蔵庫やレンジ)等も経費にしても良いのでしょうか?
その際の注意点なども有ればご教示いただきたいです。
納税地等は全て実家ですが、親の持ち家です。
作業場は深夜に作業が出来るよう、ベッドなども置いています。
被扶養者なので、出来るだけ収入を減らす手段を講じたいと思っております。
税理士の回答

出澤信男
作業場としてのみの賃貸であれば、経費として計上できます。また、作業場の備品(冷蔵庫やレンジ)等も経費にできますが、10万円以上のものは固定資産に計上し減価償却をすることになります。
ありがとうございます!安心できました。
帳簿の入力頑張ります
本投稿は、2022年05月14日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。