会社への貸し付け金と確定申告
会社員をしながら副業として合同会社の代表をしております。副業の方がまだ軌道に乗らず、会社員としての給料から副業の会社に役員貸付金として資金注入をしております。
副業の会社から役員報酬はありません。
この会社への貸付金を確定申告に反映させ、会社員としての収入を減らすことで節税することは可能でしょうか?
税理士の回答

現預金が貸付金(資産から資産)となっただけなので、節税することはできません。
早速のご回答、誠にありがとうございます。現在の状況のように、個人の資産を会社に入れることにおいて節税になる方法はございますでしょうか?
残念ながら個人の現預金から法人へ貸付けをしたに過ぎないため節税効果はありません。
また現預金のほか個人資産を会社に入れることにおいても出資にすぎませんので残念ながら節税効果はありません。
もし個人事業者として副業を行っている場合には給与所得と事業所得で生じた赤字とで損益通算可能ですが、ご質問者様の場合は法人とのことですのでそのような損益通算もできません。
関連して疑問が出てきたためもし可能であればご教示願えますでしょうか?
①会社員 ②合同会社の代表(副業)という立場を持っている状況で③個人事業主として開業し、②から③へ業務を発注して③で事業収入を得る状況をつくり、①と③の所得を損益通算することは問題ないものでしょうか?
①で得ている資金を②へかなり注入しておりますので、①の収入に対して節税をしたいという思いでのご質問になります。
同族会社法人の役員に対する外注費は否認される可能性が高いと思います。役員報酬との区別がつかず、同族会社の役員であれば好き勝手にできてしまうためです。
また否認された場合、法人税、所得税、消費税全てに影響するためかえって高い税金を支払うことになりかねませんので得策とは言えません。
仮に外注ができたとしても、法人から個人へ業務を外注した場合、個人としては会社員としての給与収入と個人事業主としての事業所得が増加しますので節税にはならないと思います。
もちろん法人も個人事業主も事業実態がなければ租税回避行為となりますので注意が必要です。
よろしくお願いいたします。
大変勉強になりました。
否認されたり租税回避行為と捉えられないようにしたいので、この案はやめたいと思います。
ご回答いただき誠にありがとうございました。
本投稿は、2022年05月21日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。