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不動産収入と別の個人事業の追加

・今まで給与所得者で不動産収入を青色申告(10万円控除)
・昨年、離職して今年度より個人事業主として業務請負などを開始
・不動産収入 300万円程度、個人事業収入 300万円程度

今年の確定申告に関して
①不動産収入の青色申告(10万円控除)は同じように行って、新規請負収入を事業収入で申告すれば良いのでしょうか?
②家族に給料を支払うことはできますか?
③青色申告の控除を65万にする事はできますか?
④税務署に対して必要な手続きはありますか?
⑤このような場合の注意点や節税のポイントがあれば教えてください。
以上

税理士の回答

①はいそうです。具体的には不動産所得は不動産所得の青色申告決算書で所得金額を計算し、事業所得は事業所得の青色申告決算書で所得金額を計算しその後確定申告書Bで税額計算をして申告することとなります。
②はいできます。具体的には青色専従者給与に関する届出書をその年の3月15日までに提出しその記載されている範囲内で給料を支払うことができます。
③はいできます。具体的には正規の簿記に従い記帳してその帳簿書類に基づき貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して提出期限までに提出している場合に限って適用されます。
④上記②の届出書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出する必要があります。
⑤注意点としては書類の提出期限を厳守することです。残念ながら今年の②の家族に対する給与は届出書を3月15日までに提出していない場合適用できません。
また、家族が事業に専ら従事することが必要となりますので他に仕事をしたりしている場合も残念ながら適用できません。配偶者控除や扶養控除も適用できません。節税について申告者の所得に応じてシミュレーションをする必要があります。

本投稿は、2015年04月15日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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