ライブ出演費の支払いにおける源泉徴収・支払調書について
初めまして、私はこれから個人事業主として音楽ライブの主催を行う予定の者です。
基本的な流れとしましては、
・ライブハウス様からホールレンタル
・出演様のオファー
・当日にライブハウス様にレンタル代・スタッフへの支払い(日当〇円、と日雇いバイトのようなもので、継続した雇用ではありません)・出演者様にチケットバック(形態としては、当日の集客数に応じて1枚当たり〇円バックというようなものです)を清算
以上になります。
このような場合、出演者様に対し出演料としてチケットバックをお支払いするのですが、その際は源泉徴収が必要となりますよね?
また、不定期開催ですので、12ヶ月連続で同じ方をオファーしたり、スタッフも年間を通して起用したりはしていませんが、年間で一人に対して合計5万円以上をお支払いする可能性はございます。5万円を超えた際は、このケースでも支払調書を作成し税務署へ提出する義務がありますでしょうか?
加えて、上記の流れの中で、節税対策として行った方がよいことはありますでしょうか?
質問が多くなりまして申し訳ございません、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

まず源泉徴収義務者は、給与を支払っている従業員がいる企業や個人事業主が該当します。
そのため上記に該当しないのであれば、源泉徴収義務者ではないので、源泉徴収は不要ですし、当然支払調書の提出義務もありません。
ご返信ありがとうございます。
ご提示いただいたサイトを閲覧致しましたが、
ライブ出演に対しての報酬は
(1) 原稿、講演、デザイン等への報酬・料金
の「講演」または、
(6) 芸能人や芸能関係の業務に関する報酬・料金
の「出演にかかる報酬・料金」
には当たらないのでしょうか。

上記に該当するのですが、
まずは源泉徴収義務者にあたるかを判断します。
税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」という、
私たちは源泉徴収義務者ですという届出をしていなければ義務者ではありません。
そのため源泉徴収する報酬に該当するが、徴収する義務がないということです。
本投稿は、2022年06月14日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。