税理士ドットコム - [節税]従来の事業では役員報酬ゼロだったが新規事業で収益出た場合に役員報酬を期の途中から発生させたい - いかなる方法もない。でも、ひとつだけあります。...
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従来の事業では役員報酬ゼロだったが新規事業で収益出た場合に役員報酬を期の途中から発生させたい

従来の事業では役員報酬ゼロだったが新規事業で収益出た場合に役員報酬を期の途中から発生させたいのですが損金計上できる方法はありませんでしょうか。既に期はニ期目以降の期の半ばで期首3ヶ月は過ぎています。

税理士の回答

いかなる方法もない。
でも、ひとつだけあります。
決算期末を変更して、新しい期から、役員の報酬を決めます。

早速の大変有益な情報ありがとうございます。

追加でご質問です。役員の職制上の地位の変更があった場合は議事録さえ残せば期中でも役員報酬0→○○万円(※例:月報酬20万円)と変更でき、損金算入可能という理解でよろしいでしょうか?

現実的にも、別の役員たる社長(A)は他の兼業業務で忙しいことから、取締役(B)の業務の地位を取締役から副社長に昇進とし業務をより行わざるを得ないという謂わばやむを得ない状況です。

追加でご質問です。役員の職制上の地位の変更があった場合は議事録さえ残せば期中でも役員報酬0→○○万円(※例:月報酬20万円)と変更でき、損金算入可能という理解でよろしいでしょうか?
その理解でよいです。
議事録などにしっかり残してください。

現実的にも、別の役員たる社長(A)は他の兼業業務で忙しいことから、取締役(B)の業務の地位を取締役から副社長に昇進とし業務をより行わざるを得ないという謂わばやむを得ない状況です。
副社長は、株主総会での承認事項であれば、臨時株主総会を開いてください。定款の規定に沿ってください。

また、役員の総額について決めていない場合には、総額も決めないと、税務上否認されます。

ご丁寧にご教示ありがとうございます。
ちなみにですが、下記urlでは社長退任に伴う業務内容の変更はokとされています。今回小職のケースでは、社長退任とまではいきませんが、それでも問題ないということで理解してよろしいのでしょうか?

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/7081/06.htm

総額についてもありがとうございます、総額については今まで規定してませんでしたので、今回期中半ばから、新設にて規定するよう致します。

下記urlでは社長退任に伴う業務内容の変更はokとされています。今回小職のケースでは、社長退任とまではいきませんが、それでも問題ないということで理解してよろしいのでしょうか?
退任の場合のみです。

本投稿は、2022年06月15日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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