インターン、雑所得、経費
大学生です。フルリモートの動画作成のインターンをしているのですが、少し103万円を超えてしまいそうなので、経費を落としたいと考えています。なので、動画作成にあたって使用するためにiPadとApple Pencilを購入したいと考えているのですが、この場合、経費として落とすことはできるのでしょうか。また、経費を落とす際は、インターン先の会社に相談するのですか?確定申告で勝手に自分でやれば良いのでしょうか。また、自宅でなので、光熱費なども落とせますか?調べたら、今一人暮らしなので家賃や、カフェで作業した際のドリンク代なども出してもらえるようなのですが…
税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
質問について回答させていただきます。
インターンでかかった経費は、確定申告で使うことができないと考えます。
なぜならばインターンで得られる収入は、『給与所得』に該当すると考えたからです。この場合103万円を超えると扶養控除の対象から外れることとなります。
もしインターンの収入が雑所得に該当する場合(ほかの収入がないと仮定)は、103万円ではありません。
収入から経費を差し引いた金額が38万円以下でしたら扶養控除の対象からはずれることはありません。
金銭の支払者であるインターン先に確認を取られた方が良いかもしれません。給与として支払っているのか、雑所得に該当する報酬として支払っているのか。

丸山昌仁
回答します。
iPadなど動画作成のために必要なものは経費に算入できます。但し10万円を超えると減価償却資産となり、1年で全額経費にはできない場合もあります。
また、光熱費や家賃なども僅かですが、事業割合を算定して経費にできます。作業中のドリンクもです。
これは確定申告の際、自ら計算してください。
このインターンは成果型の「固定報酬」で1個製作につき〇〇円お支払いします。という形なのですが、それでもインターンは給与所得なのでしょうか…給与所得であると、在宅のリモートでも経費を落とすことはできないのですか?経費を自ら計算ということは、インターン先に申し出ることは一切ないのでしょうか。

丸山昌仁
給与ではないと考えます。作った量に応じて受ける報酬は、給与ではなく事業か雑なので経費計上可能です。
給与は出来高に関係なく、雇用主との契約で一定額が支払われますので、給与ではありません。
本投稿は、2022年06月27日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。