雑所得、給与所得、節税、経費 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 雑所得、給与所得、節税、経費

節税

 投稿

雑所得、給与所得、節税、経費

製作一個あたりいくらという感じでもらっているものと、月2、3回ミーティングがあり、それは時給なのですが、混ざっている場合は、雑所得か給与所得かどうなるんでしょうかね…経費で落とさないと、扶養から外れそうなのですが経費で落とせますかね…

税理士の回答

雇用契約でなければ、給与所得ではなく雑所得になると思います。

本投稿は、2022年06月30日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,222