相続税の節税について
母が高齢(97歳)のため、今から相続税の節税方法を模索しております。
「小規模宅地等の特例制度」を利用したいと考えているため、その適用の可否等について質問をさせていただきたく存じます。
【前提】
①相続人・・・実子3人のみ(母と別居中)
②母の資産
・築100年の一軒家(土地100坪程度)
・貸駐車場(100坪程度)(ロープ、砂利を設置済)
【質問】
特例制度を適用するため、実子である私が母が住む実家で同居をしようと考えております。
ただし、配偶者がいるため完全な同居は難しいのが現状なのですが、下記の条件でも同居として認められますでしょうか。
①毎日、日中を実家で過ごす
(時々実家に泊まるが、基本的に寝る時は現在の家に帰る)
※あくまで実家が拠点だが、配偶者のいる家へ通うイメージ
②実家に衣服等を置き、私の部屋も設ける
②電気、ガス、水道の使用量はほぼ2人世帯分に増加する見込み
③私宛の郵便物の宛先は全て実家の住所にする
④住民票を実家に移す
やはり①の条件があると、同居とは認められないものでしょうか。
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
やはり①の条件があると、同居とは認められないものでしょうか。
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
かなり難しいと考えます。
今の家を引き払ってください。
今の家を引き払うことを第一の提案とした理由は何でしょうか。
相続税が払えないとも、特例を使えなければ売却したいとも記載していないのですが、、
あくまで今は節税方法を模索しているのですが、相続後に土地を活用して収益を得る以上のメリットが何かあるのでしたらご教示ください。

竹中公剛
「小規模宅地等の特例制度」を利用したいと考えているため、
と記載がありましたので、
摘要するためには、一緒に住むことが、重要と考えて、記載しました。
あくまで今は節税方法を模索しているのですが、相続後に土地を活用して収益を得る以上のメリットが何かあるのでしたらご教示ください。
上記記載については、思い浮かばないので、申し訳ありません。
本投稿は、2022年07月09日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。