自宅併用賃貸住宅のリフォームの経費について
親の自宅併用賃貸住宅の賃貸部分の一部、1R+1Rを一つにリフォームして子世帯が住む予定です。30年超物件です。いずれは、賃貸にするつもりでの改修になりますが、今の時点で経費として計上する事は出来ますか?
どうするのが一番の節税になるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
親の自宅併用賃貸住宅の賃貸部分の一部、1R+1Rを一つにリフォームして子世帯が住む予定です。30年超物件です。いずれは、賃貸にするつもりでの改修になりますが、今の時点で経費として計上する事は出来ますか?
できません。
どうするのが一番の節税になるのでしょうか?
資料を残していて、賃貸に出す際には、
資産***事業主貸***
過去(居住用の時代)の償却費***資産***
として、
貸し出した後にも償却します。償却費が経費です。
ご返答ありがとうございます。
今後賃貸に出す場合に償却費として経費に出来るとの事ですが、年数の期限はないのでしょうか?
また、もし親が亡くなった後に賃貸に出す場合にも資料を残しておけば、償却費として経費にする事は出来ますか?

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf
蒸気を見てください。
賃貸に出すためのリフォームですので、
建物のところを見てください。年数が記載しています。
お礼が遅れて申し訳ございません。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月12日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。