4年落ち普通自動車(中古)の減価償却
個人事業主です。減価償却資産の償却法を定率法で税務署に申請します。
会社員時代の2019年1月に新車で普通自家用車を購入しました。2年後の2021年4月に退職して個人事業主に転身し、車も事業用100%にしました。(他にもう一台軽自動車があるのでそちらが自家用100%です)
今度はこの事業用普通自動車を自家用100%にし、軽自動車を売却して(60万円位)4年落ちの中古車(ベンツ等 300万円位)を事業用100%として購入しようと考えています。
これを機首に購入した場合は、300-60万円=240万円を一括経費で落とすことができると考えていいのでしようか。
このように相殺するのではなく、300万円が減価償却対象で、60万円が所得という考え方が正しいでしょうか
おしえてください、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
300万円が減価償却対象で、60万円は譲渡所得で(60-50)/2=5万円が所得という考え方が正しいでしょう。
ありがとうございました。
助かりました。
本投稿は、2022年07月15日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。