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インボイス制度施行後の領収書について

インボイス制度施行後
飲食代、買い物を経費にする場合
登録番号が記載した領収書を発行してくれる店舗かどうかを確認してから
飲食、買い物しないと
その費用は経費にできないのでしょうか。

また、事業用のクレジットカードを使用する場合は
領収書の発行は必要ないと思いますが
その場合は費用の支払い先が登録事業者であるか否かはどのように確認するのでしょうか。

税理士の回答

インボイス制度は消費税に関するものです。
インボイスでなければ仕入税額控除を受けることはできませんが、所得税の必要経費や法人税の損金にできない訳ではありません。
クレジットカードを使用しても、インボイス発行登録事業者であれば実店舗ではレシートに登録番号が記載される筈ですし、ネット購入でもダウンロードした領収書に登録番号が記載される筈です。

本投稿は、2022年07月20日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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