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土地をA社に貸している場合

いつもお世話になります。
以下ご教示ください。
私は開業届を出しているので個人事業主となっております。
現在の収入は、土地をA社に貸出をしており、A社は駐車場として利用しています。
★上記は不動産収入でよろしいでしょうか?(駐車場収入ではないですよね?)

この場合に経費計上は以下になるのか教えてください。
①会社Aとの月額料金について打ち合わせ(現地までの交通費)
②貸し土地の手入れ(現地までの交通費)
③移動するための車(一部経費)

税理士の回答

  A社に、土地の賃貸借契約であれば、土地の賃貸料収入となります。
  なお、駐車場設備の賃貸であっても土地のみの賃貸であっても、当該収入のみであれば通常「不動産所得」に該当します。

  掲げられた①・②に関しては、経費計上は可能であると考えられます。
  また、③が、①・②に係る移動のための車両の場合は、経費計上は可能であると考えます。
 
  経費計上(必要経費)は、「その不動産収入を得るために必要な経費」が該当しますので、③の「移動」がなにに係る「移動」であるのかにより、判断していただけたらと思います。

本投稿は、2022年08月03日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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