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相続した不動産の譲渡所得税について

譲渡所得税を節約する方法を考えてみましたので、法的に問題ないか教えていただければ助かります。

親族が死去して2軒の不動産を相続しました。
物件は売却して相続人で法定割合に基づき分配する予定です。
1軒は都心のマンションで、もう1軒は地方の別荘です。
マンションの方は購入時の書類等が残っていません。
別荘の方は領収書等が残っています。
マンションの方は売り出してすぐに買い手がついて売却の目処がつきましたが、別荘の方は全く問い合わせすらない状況です。
別荘が年内に売却できれば2軒の損益を相殺できて譲渡所得税がかからない見込みなのですが、年内に売却できなければマンションの売却益に多額の譲渡所得税が発生する見込みです。

そのため、別荘を知人の経営する会社に一度売却し、その後私の経営する会社で買い戻し、5年ほど経過してからゆっくり売却しようと考えています。
そうする事で同年中に両物件を売却でき譲渡所得税を大幅に節約できると思いました。

このようなやり方は有効でしょうか。
脱税とかにはなりませんでしょうか。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

別荘を知人の経営する会社に一度売却し、その後私の経営する会社で買い戻し、5年ほど経過してからゆっくり売却しようと考えています。


この行為が、脱税でなければ、何も問題はありません。
脱税かどうかは、後の調査によります。
よろしくご判断ください。

別荘の売却価格が適正なら会社で買い取るのは問題ないと思うのですが、あなたの経営する会社で直接買い取ったほうが、勘ぐられないでいいと思います。会社の経営者の不動産を会社で買い取ることはよくあります。売却代金の配分は、5年後の売却価格でも遺産分割でできるのかもしれませんが、会社で買い取った価格で分配しておいたほうがすっきりするような気がします。

自分の会社で買い取ると実質売買していないと思われないかと不安だったので知人の会社に売却しようと考えてました。
しかし適正価格なら良いとの事で、そちらの方向で考えてみます。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年08月15日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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