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個人事業主: 課税事業者と非課税事業者の境界時の節税について

初めて問い合わせさせていただきます。

当方、輸入商品の販売を行っております個人事業主です。街のタバコ屋のように薄利な商売を行っておりますため、仮に売上が1,000万円でも営業利益はそれほど多くはありません。

去年の売上は500万円未満だったのですが、今年はこのまま行くと1,000万円を超えてしまいそうです。売上が1,000万円超えてしまい消費税の納付が発生してしまうと、逆にやりくりが苦しくなってしまうため、敢えて売上を1,000万円未満に抑えるか、リスクを承知で成長を目指すか悩んでいるところです。

もちろん、儲かった分は社会に還元したいため、仮に売上が1億であれば消費税をよろこんで納入しますが、売上がギリギリ1,000万円、ただし営業利益が200万円といった場合には、10%の消費税が大変重いです。

このように、売上がギリギリ1,000万円行くか行かないかの場合に、「敢えて売上を抑える」以外に、なにか消費税に関する良い節税方法はありませんでしょうか?

また、仮に今年の売上が1,000万円を超えてしまったが、来年や再来年の売上が900万円だった場合の消費税の対応はどのようになるのでしょうか?正直なところ、完全に超えてしまった場合には義務として消費税の支払いを行いたいですが、ギリギリの場合には回避できる方法があればと思います。

税理士の回答

消費税の課税事業者となるのは、原則として課税売上高が1,000万円を超えた年の翌々年です。
課税事業者になることを回避するには課税売上高を1,000万円以下にするしか方法はありません。
なお、消費税は課税売上高に対する消費税をそのまま納付するのではなく、課税仕入れで支払った消費税を差し引いて納税します。
仮に課税売上高1,100万円(税込)-課税仕入れ880万円(税込)=利益220万円であった場合の納税額は、100万円-80万円=20万円です。
日常の取引が全て消費税込みで行われているため消費税を収入のように考えてしまうのは仕方ないことですが、事業者が売上に伴って受け取った消費税はあくまで預かった税金です。、

早速のご回答を具体的な例とともにありがとうございます。

1,000万円の壁に関して節税などによる回避策が無いことは理解いたしましたが、売上が安定していないため多少のオーバーでずっと課税事業者になってしまっては困ってしまいます。一旦1,000万円を超えてしまい、以降そうでなくなる場合の消費税の発生と時期はどのようになるのでしょうか?一度事業者になってしまうと、廃業するまで売上に関係なくずっと消費税が発生するのでしょうか?それとも1,000万円を超えない年は措置があるのでしょうか?

# 例: 私の勝手な予想です
2022年の売上: 1,000万円 2022年に収める前年にかかる消費税: 0
2023年の売上: 900万円 2023年に収める前年にかかる消費税: 0
2024年の売上: 800万円 2024年に収める前年にかかる消費税: 90万円
2025年の売上: 700万円 2025年に収める前年にかかる消費税: 80万円
以降、売上に関係なく毎年消費税が発生する?
※ 便宜上、仕入れ時の消費税を0として計算しています。

ご記載の例では、課税事業者選択届出書を提出して自ら課税事業者にならない限り、2024年以降は全て免税事業者です。

設例を変えて回答します。(2021年以前の課税売上高は毎年1,000万円以下の前提)
2022年の課税売上高1,001万円(税込)、2020年の課税売上高が1,000万円以下のため免税事業者
2023年の課税売上高900万円(税込)、2021年の課税売上高が1,000万円以下のため免税事業者
2024年の課税売上高800万円(税込)、2022年の課税売上高1,001万円>1,000万円のため課税事業者、納付税額800万円×10/110=約72万円
2025年の課税売上高700万円(税込)、2023年の課税売上高900万円≦1,000万円のため免税事業者
2026年の課税売上高〇〇円、2024年の課税売上高800万円×100/110=727.3万円(2022年は課税事業者のため税抜処理をした金額)≦1,000万円のため免税事業者
2027年の課税売上高××円、2025年の課税売上高700万円≦1,000万円のため免税事業者

課税事業者選択届出書の提出により自ら課税事業者にならない限り、原則として2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円超(以上ではありません)になればその年は課税事業者となり、1,000万円以下であれば免税事業者です。

1点間違えていましたので訂正します。
2026年の課税売上高〇〇円、2024年の課税売上高800万円×100/110=727.3万円(2022年は課税事業者のため税抜処理をした金額)≦1,000万円のため免税事業者
の(2022年は・・・)は(2024年は・・・)の間違いです。

本投稿は、2022年08月23日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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