クレジットカードで商品を購入した際に得たポイントについて
とあるサイトによると「ポイントをその場で使わなかった場合一時所得となる」とあります。
国税庁のサイトに一時所得の課税額計算方法があったのですが
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order2/3-2_04.htm
「収入を得るために支出した金額」とありました。
例を上げると
・100円で1ポイント貯まる
・500万円支払ったので5万ポイントもらえる
このような場合、「収入を得るために支出した金額」言い換えると「ポイントを得るために支出した金額」は500万円でもらった5万ポイントには税がかからないという認識で大丈夫でしょうか
税理士の回答

川村真吾
500万円は「何かを買うために支出した金額」であって「収入を得るために支出した金額」ではないと思います。
本投稿は、2022年08月27日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。