小規模企業共済について
会社役員を退任(R3,3月)してまた同じ会社に従業員として働いています。会社役員だった期間に個人事業主として事業を立ち上げ現在も継続しています。別件で小規模企業共済の担当窓口に問い合わせをし、現在の勤め先や個人事業主の内容等説明したところ会社役員を退任したときに小規模企業共済の加入資格はなくなり掛金を受取る手続きをするように言われました。が、このまま手続きをしないでいるとどうなりますか?まだその現金を必要としていません。掛金は年払いで納めていまので今年度分も支払い済です。受取り時は税金がかかるということですが何か節税になる対策があればと思います…
税理士の回答

退職金としての課税なるかと思いますので、担当窓口にお尋ねすれば、加入期間もわかるだろうから、課税も含めて教えてもらえると思います。
本投稿は、2022年08月31日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。