税理士ドットコム - [会社設立]法人成り時の経営セーフティの経理処理について - 1.ご記載の通りです。2.ご質問の意味がわかりませ...
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法人成り時の経営セーフティの経理処理について

1.個人事業者です、経営セーフティを、例年どおり1年分前納しようと思っていますが、来年中に法人成りを考えています。法人成り際の考え方・経理処理は以下でよろしいでしょうか?
 (1)共済契約の引継ぎの手続きを行った場合、個人から法人に時価で売却したと見做され、個人の事業所得となる
 (2)仕訳(掛金総額500万円、解約返戻金の率が「みなし解約90%」の場合)
  ①個人:(借方)現預金450万円 、(貸方)雑収入450万円
  ②法人:(借方)保険積立金450万円 、(貸方)現預金450万円
2.上記は、前納金が残っている場合でも同様に処理していいでしょうか?

税理士の回答

ご回答いただきありがとうございます。
法人成り時点で前納金が残っていない方が良いかと思い、今年は前納をやめようかと思いましたが、課税所得が大幅に増加してしまうため、やはり昨年と同じように1年前納しようかと思い直し、ご質問しました。
法人成り時点で前納金が残っていても支障ないことが分かりスッキリしました。
今回ともよろしくお願いします。

本投稿は、2022年10月11日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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