法人業務の謝金を代表の個人口座で受け取った
現在、一般社団法人の代表理事を務める者(大学生)です。
本年度、初めて一般社団法人を設立したのですが、初めての法人開設ということもあり、法人開設・銀行口座の開設に時間を要してしまいました。
設立準備中・銀行口座開設の手続き中に受託した業務における税務上の処理について確認したいことがあり、質問を投稿させていただきます。
【質問1】法人設立前の業務について
(例)2022年7月1日に法人設立・2022年9月1日に法人用銀行口座開設
法人設立準備をしている時期(2022年5月中旬)に、法人として業務委託を受けることが決定した。
委託業務の終了後、発生した給与(謝礼金)を、代表理事の個人口座に一時的に振り込んでいただいた。(現在も代表理事の個人口座に保管中)
(質問1−1)法人として業務を受けたが、税務上「法人としての業務」として処理することは可能か?(個人事業の収益として処理されないか?)
(質問1−2)発生した給与(謝礼金)を、代表理事の個人口座から法人口座へ移すことは可能か?可能な場合、どのような手続きを踏めばよいか?
(質問1−3)上記事案において、私が懸念している以外の税務上の問題点はあるか?
【質問2】法人設立後・の業務について
(例)2022年7月1日に法人設立・2022年9月1日に法人用銀行口座開設
法人設立後、銀行口座の開設申請をしている時期(2022年8月)に、法人として業務委託を受けることが決定した。
発生した給与(謝礼金)を、代表理事の個人口座に一時的に振り込んでいただいた。(現在も代表理事の個人口座に保管中)
(質問1−1)法人として業務を受けたが、税務上「法人としての業務」として処理することは可能か?(個人事業の収益として処理されないか?)
(質問1−2)発生した給与(謝礼金)を、代表理事の個人口座から法人口座へ移すことは可能か?可能な場合、どのような手続きを踏めばよいか?
(質問1−3)上記事案において、私が懸念している以外の税務上の問題点はあるか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

【質問1】【質問2】とも同じ回答となりますので、以下のとおりまとめます。
(質問1−1)について
法人として業務を受けたのであれば、「法人としての業務」として処理しなければなりません。
設立前に受けた業務委託について、法人が存在しないのに法人として契約できるのかという疑問はあります。法人設立を前提として業務提携を行い、法人設立後に業務が終了していれば法人の収益として差し支えありませんが、果たして、法人設立準備期間中の行為としていいのかどうかは事実確認ができない以上何とも言いようがありません。
(質問1−2)について
給与?(報酬では?)(謝礼金)は、法人の収益であれば、当然のことながら、代表理事の個人口座から法人口座へ移す必要があります。法人口座開設後に振り込めばいいだけの話です。
(質問1−3)について
事実関係通りに処理をすればいいのですから、そのとおり行っていれば問題はないと思われます。法人格がない状態での業務委託契約の有効性の問題だけだと思われます。
本投稿は、2022年11月10日 02時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。