バーチャルオフィスを開業届の事業所地に記載するメリットやデメリットについて
個人事業主として開業届を提出しようとしています。
「特定商取引法に基づく表記」のために、バーチャルオフィスを契約して住所や電話番号を利用予定です。
バーチャルオフィスの住所を開業届の事業所地に記載するかどうか判断しかねています。
・記載することで○○ができるようになる(バーチャルオフィスの費用を経費として計上できるようになる、など?)
・記載しないことで××ができない
などを知った上で、記載するかどうかを判断したいです。
なお、納税地には自宅住所を記載予定です。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
バーチャルオフィスの住所を開業届の事業所地に記載するかどうか判断しかねています。
開業届にあえて記載の必要はない。
・記載することで○○ができるようになる(バーチャルオフィスの費用を経費として計上できるようになる、など?)
・記載しないことで××ができない
記載してもしないでも、事業のための経費ですので、経費計上できる、と考えます。
などを知った上で、記載するかどうかを判断したいです。
なお、納税地には自宅住所を記載予定です。
納税地は通常住所地が良いでしょう。
頑張ってください。
本投稿は、2022年12月04日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。