【開業届の納税地】バーチャルオフィスと自宅住所の記載方法
住まいが賃貸で、個人事業の開業届に自宅住所を記載する許可が管理会社からおりなかったため、現在バーチャルオフィスの契約を進めております。
そこで開業届の記載方法(バーチャルオフィス・自宅住所)についてお伺いしたいです。
バーチャルオフィスは自宅の近所なので、管轄税務署は同じです。
また作業場所は自宅(PC作業)です。
以下の点を考慮して間違いのないように記載したいと考えています。
・バーチャルオフィス住所を事業所として登録したい
(管理会社の意向に沿う形)
・バーチャルオフィス費用を経費にしたい
・自宅の家賃・光熱費などを家事按分したい
下記の記載で問題ないでしょうか?
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納税地:事業所等 バーチャルオフィス住所
上記以外の住所地・事業所等:自宅住所
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何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
下りないというのが不可思議です。
個人の場合には、自宅が課税地ですので、
そこを課税地として登録します。
法人などの場合には、契約でダメということもありますが・・・。
何か話し合うことでもありませんが・・・。
言い方を間違えたのでは・・・。
ご回答ありがとうございます。
賃貸の場合は事前に管理会社やオーナーに確認すべきという情報を見たので、念のためにマンション管理会社に問い合わせをしたのですが、賃貸借契約書が「住居用」なので許可できないという回答でした。
事業内容はWebデザイン業でPC作業、人の出入りはなし、法人ではなく個人事業主という旨は説明したのですが、、。
トラブルを避けるためにもバーチャルオフィス契約に踏み切ったのですが、その場合は開業届の記載内容で問題ないでしょうか?

竹中公剛
トラブルを避けるためにもバーチャルオフィス契約に踏み切ったのですが、その場合は開業届の記載内容で問題ないでしょうか?
念のためが余分でした。
トラブルを避けるため、上記のようにいたしましょう。
問題はないです。
>念のためが余分でした。
確認しなくても良い・確認すべきなど色々な情報を目にしたのですが、あとあとトラブルになっても大変ということで、後者にした次第です。確認してしまったので従うしかないですね。
今回のケースの場合、この記載内容で問題ないということで安心しました。
ご回答ありがとうございました。
追加で申し訳ございません。
最初にご回答いただいた
>個人の場合には、自宅が課税地ですので、
>そこを課税地として登録します。
こちらを考慮すると、
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納税地:住所地 自宅住所
上記以外の住所地・事業所等:バーチャルオフィス住所
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の方がいいような気がしてきたのですが、このように記載した場合、
・バーチャルオフィス住所を事業所として登録したい
(管理会社の意向に沿う形)
・バーチャルオフィス費用を経費にしたい
・自宅の家賃・光熱費などを家事按分したい
に問題がありますでしょうか。

竹中公剛
納税地:住所地 自宅住所
上記以外の住所地・事業所等:バーチャルオフィス住所
竹中もよく相談受けます。
あくまでバーチャルなので、事業所も自宅が良いと思います。
理由;自宅の経費が多くあるでしょうから。
また、そのほかの事業所で、バーチャルを入れればよいかとも思います。
二か所あっても、問題はない。登録しなくっても、バーチャルの経費は、経費として、問題はない。事業として使っているので。
バーチャルの住所地は、特別区の場合には、同じ区ですね。蛇足ですが・・・法人の場合には、2か所すると区が違うと、課税=納税=均等割りが多くなります。
承知しました。ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2023年01月06日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。