特許印紙と間違い、収入印紙を貼ってしまいました。還付は受けられるでしょうか?
この度個人でのブランド立ち上げのため、紙媒体での商標出願を行いました。
その際に、本来特許印紙を貼らなければならないところ、収入印紙を貼って提出してしまいました。
後日特許庁から「非特許印紙還付通知」と、間違って提出した商標出願願が返戻しされ、手元にございます。印紙に割印はされておりません。
現在手数料は未納となっており、正しく納め直す必要があるのですが、
特許印紙の買いなおしではなく還付などの方法で対処できる手立ては御座いますでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
印紙税過誤納還付制度はありますが、残念ながら、ご質問者様の場合は該当しないものと思われます。
国税庁HPには、
「収入印紙は、印紙税の納付のみでなく、登録免許税や国への手数料の納付などにも使用されています。したがって、例えば、登録免許税や特許手数料を納付するために収入印紙を貼り付けたような場合には、たとえ誤って貼り付けたものであっても印紙税法による還付の対象とはなりません。」
とあります。
還付申請ができるのは、印紙税を納付する目的をもって過誤納になった場合に限られるということでしょう。
迅速かつご丁寧にお教え頂き有難う御座います。
該当しないということで、よく分かりました。
すみませんがこの先のお話についてもう少しお聞かせ頂きたいのですが、
今回は必要のない印紙を購入した事になりますが、その印紙はどう処理する事がベストでしょうか?
印紙代が無駄になってしまわない考え方や、代金が戻ってくる方法が見つかる事が私にとって最善です。
素人の考えですが例えば新しい収入印紙には交換可能かと思いますので、
①新しいものを今後何か必要となる場合のために所持しておく。
(新しい印紙でも、一度購入した印紙は返金は不可なのですね?)
もしくは今回のケースが、国に印紙代(24,000円です)を余計に納税したと言う風に考えられるのであれば、
②確定申告の対象に出来るから来年度の確定申告時に処理する。
③フリマサイトなどで売ってしまう。
と言ったような、対処方法に対してお知恵を御貸し頂けると非常に助かります。
よろしくお願い致します。

中田裕二
私見ですが、下記のとおりと考えます。
①③については、一度貼付したものをはがすことには問題があると思われます。
②収入印紙を購入してはいますが、使用してはいないため必要経費にならないと思われます。
お答えいただき有難ういございます。
仰る通り、確かに経費には出来ませんね。
この度はスムーズにお返事を頂き有難うございます。
いろいろとお教えいただき助かりました。
本投稿は、2023年02月13日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。