廃業届及び所得税の青色申告の取りやめ手続について
個人事業主です。
2022年の確定申告は完了しております。
2022年12月31日で廃業しましたが、廃業届及び所得税の青色申告の取りやめ手続きを失念しておりました。
今から手続きを行った場合、罰金等はあるのでしょうか?
2023年に事業の収支は一切ありません。
※カテゴリー違いでしたら申し訳ありません。
税理士の回答

出澤信男
個人事業の廃業届は、廃業の日から1月以内に提出します。今から手続きを行っても罰金等はないです。速やかに提出されてください。
ご回答ありがとうございました。
すぐに手続きしたいと思います。
本投稿は、2023年03月20日 01時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。