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個人から法人へ建物売却

質問させて下さい。
個人事業主として不動産賃貸業をしております。今度、社会保険の為にマイクロ法人を設立するにあたり、最低の売上の為に戸建1軒建物のみを売却して、法人売上にと考えてますが、固定資産評価額以下での売却は廉価売却になりますか?贈与して贈与税の方が安く済むのでしょうか?

税理士の回答

贈与税は、個人~個人の税金で、対法人での取引では法人税は課税されません。

法人に対し、時価より低い価額での取引(法人に対して著しく低い対価での譲渡)は、時価により譲渡が行われたとみなして課税されます。時価とは、固定資産税評価額ではありません。通常の取引価額です。

また、建物が存在するためには、土地の関する権利も必要です。借地権をどうするかもお考えください。

長谷川様

ご回答ありがとうございます。

法人への売却が無難そうですが、売却価格は減価償却後の帳簿価格なら
問題ないのでしょうか?多少下回る程度なら・・・
土地の無償返還届出書を税務署に提出すれば問題ありませんか?

時価とは、通常の取引価額です。他の指標、例えば固定資産税評価額、や未償却残高などではありません。

無償返還の届出をすれば、権利金の認定課税は避けられます。
地代をどうするかの問題もあります。

本投稿は、2023年03月23日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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