設立後 役員報酬
はじめて質問させていただきます。
もともとは会社員として、別の会社に勤務していましたが、
勤務しながら代表取締役として、今年の7月に会社を設立し、勤務していた会社を
今年の11月30日付で退職いたしました。(独立という形で、元の会社も了承済みです)
7月に会社を設立したのですが、形だけといった形で、始業したのは正式には10月1日~になり、お金が動いているのも10月1日~になりますが、
この場合、役員報酬というのは、どのような形になりますか。
調べるのが、遅くなってしまったのが悪いのですが、
「定期同額給与」という形で、処理していきたいのですが、
いろいろ見ると、設立後3か月以内と記載があり、
この場合、7月半ば設立で、8月・9月分を0円とし
10月分から役員報酬として支給で11月の振り込みは遅れてしまったことにし、
12月振り込みでも問題はないでしょうか。
それが可能な場合、次の11月分の支払いは、12月末でも大丈夫ですか。
ややこしくて申し訳ありません。
業績が安定したら税理士を雇いたいと思っておりますが、今現在は
雇っていない状態ですので、ご回答お願いいたします。
税理士の回答

会社設立初年度の役員報酬は、遅くとも会社設立から3ヶ月以内には株主総会で役員報酬を決定し、支給を開始することが必要です。
万一、資金繰りの都合で支給が困難であった場合には、未払金として会計処理をしておくことが必要と考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年12月01日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。