法人税、節税と脱税の違い
会社事業所とは別の場所にある経営者の自宅を実際には事業所として使用していないのに、自宅兼会社事業所として届け出をして税金を節税するのは、脱税としての違法性はありますか?
税理士の回答

会社の事業所としての利用実態がないのに有るように見せ掛けて架空の経費を計上することは、違法行為であり脱税に該当すると考えます。
宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。実際には自宅として使用している場所を自宅兼会社事業所として届出した場合は脱税になるのでしょうか?

「自宅兼会社事業所」として届出したとしても、会社の事業所としての利用実態がない場合には会社の経費として処理することはできません。
利用実態がないのに経費計上するのは架空経費の計上となりますので、脱税行為に該当すると考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年12月02日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。