税理士ドットコム - [会社設立]マイクロ法人設立後の役員報酬について - > 社会保険、厚生年金は2023年4月度分より納付して...
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. マイクロ法人設立後の役員報酬について

マイクロ法人設立後の役員報酬について

2023年3月下旬にマイクロ法人を設立しました。
諸事情があり、現時点でも口座開設ができていないため役員報酬を支払わないままとなっております。
社会保険、厚生年金は2023年4月度分より納付しております。

役員報酬はいつまでに支払わなければいけないという規定はあるのでしょうか。
また、被保険者報酬月額算定基礎届(2023年4月~6月)は”ゼロ”で提出でよろしいのでしょうか。

税理士の回答

社会保険、厚生年金は2023年4月度分より納付しております。

であれば、報酬は未払の状態で支払っているのでは・・・。

また、被保険者報酬月額算定基礎届(2023年4月~6月)は”ゼロ”で提出でよろしいのでしょうか。


いけないのでは・・・、と考えます。

法人税は、定期同額給与の規定があります。
気を付けてください。

ご回答有難うございます。
現時点で支払われていない定期同額給与を未払金として経費計上し、その金額を被保険者報酬月額算定基礎届に記載すると言うことで間違いないでしょうか?

現時点で支払われていない定期同額給与を未払金として経費計上し、その金額を被保険者報酬月額算定基礎届に記載すると言うことで間違いないでしょうか?
毎月未払金処理源泉税も差し引く。社会保険料も差引。
良いです。

本投稿は、2023年06月26日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,137
直近30日 相談数
801
直近30日 税理士回答数
1,527