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役員報酬の議事録について

新規で法人を設立しました。来月より役員報酬を支給します。役員報酬の金額を決める際に議事録を作成しますが、この場合臨時株主総会でしょうか。それとも取締役会になるのでしょうか。
教えて頂ければと思います。よろしくお願いします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

役員報酬は、まず株主総会で総額を決めます。例えば、役員報酬は、年額○○円とする、という内容になります。

この際、個別の役員報酬も同時に決めるのであれば、取締役会にはかる必要はなく、手続きは終了です。

ただし、個別の役員報酬を取締役会で決める場合は、取締役会議事録が必要です。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年12月19日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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