元請けとしての法人格取得について
個人事業主のITエンジニアをしています。
私が請負った仕事を一人ではこなせないので一部を別の個人事業主に業務委託委託しています。
同じスキームで他の顧客から受注しようとしているのですが、顧客から法人格を取得出来ないかという要請がありました。
そこで法人(合同会社)を設立し、仕事は法人で請負い、実作業は私を含む複数の個人事業主に業務委託委託するスキームを検討しています。
法人では契約や支払い、広報といった事務作業のみを行い、ITの開発は委託するとした場合、このスキームについては問題無いでしょうか?
税理士の回答
法人にした場合、第三者の個人事業主に外注することはできますが、貴方に外注することは出来ないと思います。
役員の行為は法人の行為であり、その対価が役員報酬です。
外注とした場合、会社法上の利益相反取引の禁止や競業避止義務に違反します。
株主総会や社員総会で法人が貴方への外注を認める決議をしても、同族会社であれば他の株主等の監視が入らず容易に決議できてしまいますので、仮に貴方への外注とした場合、税務上は法人は損金不算入の役員給与で源泉徴収義務を負い、貴方は給与所得課税されるでしょう。
上記の理由により、同族会社がその役員に外注をするというのは無理があると思いますので大いに問題があります。
回答ありがとうございます。
参考になりました。
回答の中に、役員に外注するというのは無理がある、と、ありますが、例えば設立した合同会社の代表社員が家族もしくは親族の時に、私が社員で無いならば役員への外注とはならずに業務委託費で計上できますか?
目的が定かでありませんが、当初のご質問で貴方が実質的な経営者でしょうから、形を変えても税務上は租税回避行為と見做され役員給与として課税されるでしょう。
同族会社でなければ、およそ考えつかないようなことをしても否認されるだけです。
当初のご質問から前提を変えての追加質問への回答は以上とさせていただきます。
本投稿は、2023年09月30日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。