[会社設立]役員社宅について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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役員社宅について

この度、合同会社を設立しました。登記の住所は別住所ですが、バーチャルオフィスで、自宅が実質仕事場になります。自宅は5年ほど住んでいる賃貸アパートで、役員社宅にしようと考えていますが、通常何割が経費となるのでしょうか?

税理士の回答

役員社宅にしようとすれば、家主との賃貸借契約を法人で締結し直す必要があります。役員個人が賃借人のままの契約で役員社宅にはできません。
法人で契約が締結できれば、法人が家主に支払う家賃は全額が法人の損金(費用)、役員が法人に支払う賃料相当額は法人が家主に支払う家賃の50%以上でこちらは法人の益金(収入)になります。

本投稿は、2024年01月12日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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